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【 久万高原遊山会の会則 】
第 1 章         名称及び事務局
第 1条 本会は、久万高原遊山会と称し、事務局を事務局担当者宅に置く。
第 2 章         目的及び事業
第 2条 本会は、山歩きを通じて、健康づくり、仲間づくり、生き甲斐づく
りに資することを目的とする。
第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1 月1回を目途に山歩き例会の実施
  2 目的に合致する講習会の実施
  3 久万高原町内の登山道・遊歩道等の整備
  4 他地域同種団体との交流・連携に関する事業
  5 町内の教育・文化・健康に関する団体からの委託による事業
  6 その他、本会の目的達成に必要な事業
第 3 章      会   員
第 4条 本会は、本会則に同意する町民及び町外有志をもって会員とする。
第 4 章   役   員
第 5条 本会に、次の役員を置く。
会長1名  副会長2名  事務局1名  会計1名  監事2名
第 6条 役員は、総会において選出し、任期は1年とする。
第 5 章   会   議
第 7条 本会の会議は、総会と役員会とし会長が招集する。
第 8条 総会は、年1回開き、役員選出と事業計画の策定等を行う。
第 9条 役員会は、適宜開き、運営上の問題を協議する。
第 6 章   会   計
第10条 本会の経費は、年会費、受託金、寄付金、その他の収入をもってこ
れに充てる。
第11条 年会費の額は、総会で決定する。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第 7 章   補   則
第13条 本会の運用に必要な細則は、別に定めることができる。
附   則
本会則は、2007年4月1日から施行する。
2007年3月31日一部改正
2015年4月04日一部改正
2017年4月01日一部改正


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